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平成22年度ボランティア・NPO応援助成事業 実施要項
第1 目的
この要項は、社会福祉法人名古屋市西区社会福祉協議会(以下「本会」という。)が、西区の地域福祉活動の活性化、および共同募金への理解の促進を目的に、共同募金配分金の一部を財源として公募で行う助成事業の実施において必要な事項を定める。
第2 助成対象団体
主として西区内で活動する非営利団体で、次に掲げる福祉関係団体とする。ただし、平成22年度に本会から他の助成を受けている、または受ける予定のある団体は除く。
(1)法人格をもたない任意団体(ボランティア団体等)
ただし任意団体の申請であっても、実質は社会福祉法人等の事業であると判断
される場合は対象外とする。
(2)特定非営利活動法人(NPO法人)
第3 助成対象事業
1 区民を対象とした「ボランティア育成」、「福祉意識の啓発」を目的・テーマとして、平成22年10月1日から平成23年3月31日の間に、西区内で実施する事業
2 助成対象団体が行う事業で活用する備品
ただし、次の事業および経費は除く。
(1)団体所属会員の互助、またはそれに類する目的の事業にかかる経費
(2)人件費、家賃、光熱水費、通信費等の団体運営にかかる経費
(3)障害者自立支援法、介護保険法による事業
(4)営利を目的とする事業
(5)活動の目的および活動内容が、政治・宗教に偏っている事業
(6)その他、事業経費として不適当と認められるもの
第4 助成金の交付金額
本事業による助成は、総額40万円を限度とし、1団体につき5万円を上限とする。
第5 募集
1 助成対象団体の募集は公募により行う。
2 助成を希望する団体は「平成22年度ボランティア・NPO応援助成申請書」
(様式1)を本会に提出する。
3 申込み期限は平成22年8月31日までとする。
第6 審査
助成する団体及び助成額は、次に掲げる審査を経て決定する。
(1)第一次審査
第一次審査は、本会事務局において書類審査により行う。
本会事務局は、第一次審査の結果を「ボランティア・NPO応援助成第一次審査結果通知書」(様式2)により申請団体に通知する。
(2)第二次審査
第一次審査を通過した団体は、公開でプレゼンテーション(事業説明)を行い、その内容について審査員が審査をし、助成額を決定したうえで公表する。
第二次審査日(公開プレゼンテーション) 平成22年9月21日(火)午後
第7 審査員
1 第二次審査の審査員は10名以内とし、次に掲げる選出区分から本会会長が選出し、委嘱する。
(1)区共同募金委員会会長
(2)社会福祉関係公務員
(3)福祉施設関係者
(4)各種団体関係者
(5)その他本会会長が認めたもの
2 審査委員長は、本会会長が選任する。
第8 審査方法
第二次審査は次に揚げる(1)から(5)の基準について、それぞれ5点、合計25点で採点し、助成する団体及び助成額を決定する。
(1)必要性
区民の福祉ニーズに合致しているか。
(2)先駆性
新しい福祉課題を解決する先駆的な取り組みか。
(3)広域性(地域との連携)
特定の会員だけを対象とした自助的な事業ではなく、地域への広がりが期待できるか。
(4)継続性
事業が単発ではなく、継続的な効果が期待できるか。
(5)財政状況
効率的に経費が活用されているか。
第9 助成金の交付
助成対象となった団体に、「ボランティア・NPO応援助成交付決定通知書」(様式3)及び助成金の交付を行う。
第10 実施報告
助成を受けた団体は、事業終了後、「平成22年度ボランティア・NPO応援助成事業報告書」(様式4)を関係書類とともに、本会へ提出する。
第11 助成金の返還
本会会長が、次の各号に該当すると判断したときは、助成金の全額、または一部の返還を求めることができる。
(1)事業所要額が助成金交付額を下回ったとき
(2)事業が適正に実施されなかったとき
(3)その他本事業の目的にふさわしくない支出
第12 その他
この要項の施行について、必要な事項は本会会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年 7月15日から施行する。
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