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配食サービスは2つの事業に分かれています。ご自身がどちらの事業の対象になるのかは、介護保険制度の要支援・要介護の認定を受けているかどうかによって分かれます。
@要支援・要介護の認定を受けている方は、介護保険制度の生活援助型配食サービス(特別給付)の対象となります。直接指定事業者に申込みをしてください。
A要介護度の認定が非該当または自立(認定を受けてない方も含む)で、配食サービスが必要と選定された以下の方は、「高齢者自立支援配食サービス」の対象となります。
(1) ひとり暮らし高齢者
(2) 高齢者のみの世帯
(3) 身体障害者のみの世帯
(4) その他市長が必要と認めた世帯
65歳以上の対象の方は、地域包括支援センターへご相談ください。
身体障害者の方は、区内にある地域生活支援センターへご相談ください。
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